尼崎市の池田司法書士事務所 司法書士の池田悦子です。

今日のテーマは、登記に関わる令和4年度税制改正についてです。

令和4年4月1日より、個人が、令和7年3月31日までに、土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合、登記に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額が100万円以下であるときは、その土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税を課さないこととされました(租税特別措置法第84条の2の3第2項)。

改正前は課税標準となる不動産の価格は10万円以下でした。

ちなみに、通常の相続登記は不動産の価格の1000分の4が登録免許税ですので、1000万円の土地を相続し、相続人に名義変更する場合4万円の登録免許税がかかります。

都会だと、土地の土地の価格が100万円以下の土地は少ないですが、地方だと結構あります。

私は尼崎の司法書士ですが、尼崎在住のお客様で、地方の土地を相続した場合などの相談も多くあり、山林などの登記もよくします。

登記申請はオンラインでするので、わざわざ地方の法務局に出かけて書面で出すことはしません。

尚、登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、免税の根拠となる法令の条項を「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に忘れずに記載をして下さい!

記載がない場合は、免税措置は受けられません・・・・