尼崎市の池田司法書士事務所 司法書士の池田悦子です。

相続登記が義務化されます!

実は、今まで相続登記は義務ではありませんでした。

しかし、相続登記は義務ではないため、日本中に相続登記がされまいまま放置され、所有者が不明となってしまった土地が沢山存在しています。

なんと、九州と同じくらいの面積があると言われています。

放置されたままの土地がこんなに存在すると、経済的にも大きな損失です。

色々な場面で影響が出ています。

このような状況を解決するために法改正が行われました。

今までだと、お客様から相続登記の相談があったとき、「急いで名義を変えないといけないですよね。」とお客様から聞かれたら、義務では無いですが、放置していると不都合なことも起こる可能性があります。とお伝えしていましたが、最近は「相続登記が義務化されるので相続登記をして下さいね」と伝えています。

相続登記の義務化は、令和6年4月1日から施行され、相続等により不動産を取得した相続人に対し、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務づけられます。

相続が起こったら是非お近くの司法書士にご相談下さい。