こんにちは、尼崎の池田司法書士事務所 代表司法書士池田悦子です。

今回は、住宅を購入する場合の抵当権設定登記の登録免許税の軽減措置に関することの備忘録です。

通常、抵当権設定登記をする場合、登録免許税は、債権額×1000分の4です。
1000万円の借り入れの場合、4万円の登録免許税を収めることになります。

しかし、抵当権者が農業信用基金協会(JAの場合)の場合、抵当権設定登記の免許税が1000分の1.5に軽減されます。

もっとも住宅用家屋証明書が取得できる場合は、免許税が1000分の1になるので、1000分の1の方がお安いので、こちらが優先されます。

住宅用家屋証明書とは、居住用住宅を新築あるいは取得した家屋について、所有権の保存登記等にかかる登録免許税の税率の軽減措置を受けるために添付する証明書のことです。

住宅用家屋証明書の発行には要件があります。
・個人が、新築した家屋の場合は新築後1年以内、建築後使用されたことのない家屋(建売住宅・分譲マンション)、または建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合は取得後1年以内に登記を受けるものであること。
・新築、または取得した者が自己の居住の用に供する家屋であること。
・当該家屋の床面積(登記事項証明書上)が50㎡以上であること。
・当該家屋が区分所有建物である場合は建築基準法上の耐火建築物、または準耐火建築物または低層集合住宅であること。
・事務所、店舗等の併用住宅の場合は、当該家屋の床面積(確認図面、もしくは土地家屋調査士作成の「床面積の算定証明書」)の90%を超える部分が居宅であること。
・所有権の移転登記の場合は当該家屋の建築後の年数が、木造及び軽量鉄骨造では建築後20年以内、鉄筋コンクリート、鉄骨、鉄骨鉄筋コンクリート造等では建築後25年以内であること(ただし、要件を満たした耐震基準適合証明書等を添付したものについては築後経過年数要件を適用しない)。また、当該家屋の取得原因が売買、または競落であること。

次に、株式会社日本政策金融公庫が抵当権を設定する場合です。
株式会社日本政策金融公庫から借入れをする際に(根)抵当権を設定する場合には、ほとんどの場合、登録免許税非課税となります。
要件を満たせば、(根)抵当権の追加設定、根抵当権の極度額増額の場合も非課税となります。
要件は、
①「債務者」が法人の場合は資本金の額または出資金の額が5億円未満であること。
②登記申請の際に、財務省令で定める書類(非課税証明書)を添付すること。
です。

非課税証明書とは、
「債務者」が個人の場合
住民票や印鑑証明書など(作成後6か月内)
よって、「債務者」が「設定者(物件の所有者)」である場合は、特段非課税証明書は不要です(印鑑証明書が添付書類となるため)。
「債務者」が法人の場合
登記事項証明書(作成後1か月内)
登記申請を行う法務局が、法人の登記を受けた法務局と同一である場合であっても、添付を省略することが出来ません。
この場合は、申請書の非課税証明書の横に会社法人等番号を記載すればOKです。