尼崎市塚口の池田司法書士事務所 司法書士の池田悦子です。

3月の下旬となり、一気に暖かくなり桜が咲いています。

皆さん春からの次のステージにワクワクされている方も沢山おられるのではないでしょうか。

さて、令和4年4月1日から、18歳で「成年」と扱われます。

同じ高校生でも、18歳と17歳がいますが、18歳の高校生は成年で、17歳の高校生は未成年となります。

成年と未成年はどう違うのでしょう。

成年となることで、まずは「契約」を自由に行うことができます。

未成年の場合だと、親などの同意が必要とされています。

その同意がないと契約は原則として取り消すことができます。

しかし、「成年」となると、未成年取り消しは適用されません。

成年は責任を果たさなければならないのです。

私が高校生の頃は、「契約」という言葉すらわかっていませんでしたが、今の18歳の「成年」高校生はしっかりその責任を理解しておかなければいけません。

「契約」というのは、社会のあらゆる場面で行われます。

「契約」は責任を伴いますが、何かにチャレンジしたり、楽しんだり、自分の人生を豊かにするものでもあります。

成年年齢の引き下げによって、契約に伴い自分が何を得られるのか、どれくらいの費用がかかるのかなどを考えて行動しなければならない一方、事業者(大人たち)も、新たに成年に達した若者に対し、しっかりと情報提供をし、配慮をしなければなりません。

成年年齢引き下げによって、トラブルもおきてくるかもしれません。

そのためにも大人たちが若者に対し、様々なことを伝えていかなければいけないのではないでしょうか。

ちなみに、18歳になっても、喫煙や飲酒はできません。