尼崎市の池田司法書士事務所、代表司法書士池田悦子です。

令和2年7月10日から法務局による「遺言書保管制度」が始まりました。

自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、下記のような問題点があります。

①遺言書が紛失・亡失するおそれがあ

②相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがある。

③これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある。

 

どこに自筆証書遺言を保管しているかが相続人がわからず、遺言の内容を知らぬままに遺言書とは違う手続きを進めてしまうことがあるかもしれません。

自筆証書遺言を自宅のタンスの奥にしまい込んでいて、遺言者の死後、自宅の整理をしているときにゴミと一緒に遺言書を処分してしまうこともあるかもしれません。

 

上記のような問題に対する対策として、自筆証書遺言を公共機関である法務局で保管する制度が「遺言書保管制度」です。

遺言書保管制度を利用すると、相続人等は遺言書が預けられているか確認したり(遺言書保管事実証明書の交付請求)、遺言書の閲覧や、遺言書の内容の証明書を取得する(遺言書情報証明書の交付請求)ことができます。

尚、遺言書保管制度はあくまでも法務局が「自筆証書遺言の保管をしてくれる」という制度です。

法務局において、遺言の内容などの質問は一切できませんので、その記載した内容が実際に実現可能なものなのか、紛争にはならないのか等の相談は法務局ではできませんので、遺言を作成する場合の遺言の内容に関しては法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

遺言書は、ご自身で残した財産をどのように使いたいのか等を記載します。

そして、ご自身が亡くなったときに周りの人に伝えることができる「最後の言葉」です。

最近では、寄付をしたいという方も多く見受けられます。

ご自身で築いた財産を、研究機関に寄付したり、恵まれない子供たちの為に使って欲しい等です。

 

当事務所は、遺言書作成の相談を他士業との連携により充実したサービスを提供させて頂いております。

是非遺言書の作成のご相談もお気軽にして頂ければと思います。